葬斂の奏者-亡失に顔を逸らす諸人へ

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現役葬祭プランナーが、葬儀の常識・マナー・風習・疑問を詳しく解説するニャ

【死亡届で銀行口座凍結】は嘘!?役所と銀行の関係、正式な手続きの薦め

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「役所へ死亡届を出すと銀行が凍結されるので、ギリギリまで提出しない下さい」

葬儀の打ち合わせ時に遺族からよく聞く要望ですが、これは大きな間違いです。市(区・町)役所へ死亡届を提出しても銀行の口座は凍結(ストップ)されません。むしろ正式な手続きを踏むのであれば、早急に死亡届を提出した方が良いでしょう(理由は後述)

死亡届で銀行は凍結されません

『死亡届』は病院(医師)が死亡診断書(または検案書)を記入して遺族に渡されます。役所への手続きはほとんどの場合、葬儀社が代行して提出します。

死亡届も銀行口座も個人情報

役所での死亡届の情報は個人情報です。これが各金融機関に通達されることはありません。そもそも役所が、日本にある膨大な数の金融機関・銀行・支店の中から、どこに亡くなった方の口座があるのか、いくつ口座を持っているのかを知っているわけもありません。葬儀社も知りません。当然ながら死亡届提出時に預金のある銀行を記す事もありません。銀行側からしてみても、誰かが口座を作るたびに役所へ報告することは無いでしょう。

つまり、銀行は死亡した事実を知ることは出来ませんし、役所も個人の口座情報を知りえません。

銀行はどのタイミングで凍結される?

銀行の口座はいつ凍結されるのか?

それは簡単に言うと「銀行が亡くなった事実を知った時」です。

いつ死亡した事を知るのか?

 本来であれば、遺族が速やかに銀行へ亡くなった旨を伝えなくてはいけません。このケースが普通で大多数です。他には、家族以外の親類が銀行へ申告することもありますし、銀行が訃報や葬儀の情報を見て遺族へ確認することもあります。

亡くなった事実を伝えていない場合、キャッシュカードでの預金引き出しも可能ですし、窓口でも以前から代理で引き出していたのであれば同じように引き出せます。

そもそも死亡者の口座を凍結しなくてはいけないという法的取り決めがあるわけではなく、それぞれの銀行が独自にトラブル防止(後述)の為、一旦凍結するだけです。

死亡者の口座からお金をおろしても良い?

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では凍結されていないのなら、故人名義の預金を引き出しても良いのでしょうか?これは、良い悪いで言えば「悪い」です。口座名義の本人ではないですし、今までは代理であっても本人が亡くなってしまったのであれば代理とはなりません。

金融機関・銀行の取り決めや契約条項に従って、正式な手続きをするべきでしょう。

預金を引き出せなくなる理由

なぜ凍結されるのか。これは相続のトラブルを避ける為です。故人の預金は相続の対象となり、相続の権利がある人で分けなくてはいけません。相続人や親類の一人が勝手に引き出し、全て自分の財布に入れてしまう者が出てくる心配があり、訴訟にも発展する恐れがあります。

銀行側は他の相続人から責任を問われるかもしれません。こういったトラブルを避けるために、銀行は死亡の事実を知った時から口座を凍結するのです。

お勧めはしませんが、凍結されていないのなら今すぐに「預金をおろしたい」という方は、自分には相続に関するトラブルは心配ないことを確認した上で引き出しましょう。

凍結された口座からの引き出し方法

遺族側からすれば、亡くなったあとは葬儀費用や病院、寺院へのお布施、墓地など火急に現金が必要となります。こういった必要な費用を故人の預貯金で支払いたいと考える人は多いでしょう。実際、多くの方は死亡者の口座からキャッシュカードや窓口で引き出しています。

しかし、預貯金が消滅するわけではありません。必要な書類を揃えるのに少し手間がかかりますが、親類同士のトラブル防止のため、正式に手続きすることをお勧めします。

必要な書類は金融機関によって違いはありますが、基本的には以下の通りです。

  • 死亡者(口座名義人)の戸籍謄本、除籍謄本
  • 死亡者(口座名義人)の通帳、カード、証書 等
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 遺言書

この中で、除籍謄本は死亡届が提出されないと発行できません。

そして除籍謄本の発行は死亡届が受理されてから、数日~一週間程度かかります。死亡届の提出先が遠方ですとそれ以上かかることもあります。つまり、亡くなった方の預金を引き出したい場合は、出来るだけ早くし死亡届を出した方が良いのです。

 

児島 明日美 (著), 福田 真弓 (著),
酒井 明日子 (著), 児島 充 (監修)子
 

 参考:死亡・相続に関する各金融機関のwebページ

相続のお手続き | 三菱UFJ銀行

ゆうちょ銀行-相続手続き