健康保険に加入していれば貰える給付金
健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬儀費として給付金(数万円)がもらえます。これだけで葬儀が行えるほど費用としては決して大きくはありませんが、生前保険料を支払ってきたわけですから、貰わないのは勿体ないです。葬儀後忘れずに申請しましょう。
国保でも社保でも支給されます
自営業者やパート・アルバイト、仕事をされていない方などが加入している「国民健康保険」、サラリーマンなど企業や会社で加入する「社会保険」、また公務員が加入する「共済組合」など、特別な生命保険や医療保険ではなく、普段病院に行くときに持っていく保険証の健康保険です。どの健康保険協会でも支給されます。
「国民健康保険」または「後期高齢者医療保険」
給付金額
各自治体により異なり 1~7万円
問い合わせ先
亡くなられた方の住民登録地にあたる市区町村役所(役場)内の国民健康保険課
申請期限
亡くなられた日から2年以内
「全国健康保険協会(協会けんぽ)」または「組合健保」
給付金額
5万円
問い合わせ先
故人の勤務先を管轄する社会保険事務所、または勤務先の健康保険組合
申請期限
亡くなられた日から2年以内
「共済組合」
給付金額
5万円 ※組合によっては付加金が加算されることもあります
問い合わせ先
故人の勤務先の共済組合
申請期限
亡くなられた日から2年以内
給付金支給についての疑問
葬儀の規模は関係ない?
一般的な葬儀ですと葬儀費用は総額200万円くらい掛りますし、逆に直葬のような形では10~20万円程度となります。健康保険からの葬祭費(埋葬料)の給付金は、葬儀の規模に関係なく金額が設定されています。どんな葬儀でも給付金を受け取ることが出来ます。
しかし、給付を受けられるのは施主となりますので、社葬など全てを会社の負担で葬儀を行った場合などは、遺族に給付金は支給されないこともあります。
また、手続きには実際に葬祭費を支払った「領収書」が必要となります。故人の甥や姪、その他の親族が施主となる場合、領収書の宛名に間違いがないよう気を付ける必要があります。
死亡理由は影響する?
死亡の原因が問われることはありません。「病気」でも「事故」でも「自殺」でも支給されます。しかし、勤務中や通勤中の事故など労務災害により死亡された場合は、労災保険からも「葬祭料」が支給されます。※労災認定が必要となります